故障した電化製品や古着を修理したり、リメイクしたりして販売する場合、原則として古物商許可が必要です。
壊れて使えなかったものを修理したので許可はいらないと思うかもしれません。
しかし、古物商許可は、中古品といった古物を転売目的で買取する場合必要な資格です。
そのため、壊れて使えなくてもお金を出して買取、修理して販売する場合、古物商許可が必要になります。
古着のリメイクも修理に該当するので、古物商許可が必要です。
無許可営業には重い罰則
古物商許可を取らずに転売を続けると古物営業法違反として、逮捕・罰則を受ける可能性があります。
無許可営業の場合、3年以下の懲役及び100万円以下の罰金が科せられます。
古物商許可は、古物取引で盗品が紛れないように防止、盗品が紛れ込んでも警察がすぐに発見できるようにするためです。
フリマアプリやオークションサイトの利用者増加により、無許可営業をする人が増えています。
無許可営業で摘発されるパターンも多いため、絶対にやめましょう。
発覚する主なケースは盗品が混じっていた場合です。警察は盗品を捜査する場合、経路を調べます。
その中で無許可営業が発覚してしまうのです。
他には取引相手が腹いせとして通報するケースもあります。
無償で引き取った場合不要
一方、無償で引き取ったものを修理したり、リメイクしたりして売る場合であれば、古物商許可は不要になります。
ただし、ゴミとして捨ててあったものを持っていった場合、廃棄物処理法違反になるので注意しましょう。
外国で仕入れた古物の販売も不要
外国で仕入れた古物の販売も古物商許可は不要です。
理由は国内での盗品の防止のためなので、外国から仕入れた古物は趣旨と異なるためです。
副業として修理品販売を行うなら、古物商許可を取得したほうがいいでしょう。
古物商許可は警察署の生活安全課防犯係が管理しています。申請は都道府県によって異なることもあるので、ホームページで確認するようにしてください。
また、必要な書類が多いので、行政書士に依頼するとお金はかかりますが手間はかかりません。